生活と文化の総合センター

 「アート農園」は、美術・工芸・デザイン・ファッションはもちろんのこと、音楽やスポーツにいたるまで、生活全般に関わる様々な活動の中から「心の栄養」という成果物を収穫し、それを糧に豊かな文化生活の提案をしていきます。
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特定非営利活動法人アート農園定款

第1章 総則

第1条 (名称)
この法人は、特定非営利活動法人アート農園(United Art Plantation)と称する。

第2条(事務所・支部)
この法人の主たる事務所を埼玉県川口市大字芝3879番地 に置く。
2、この法人の従たる事務所を埼玉県東松山市白山台15番地19に置く。

第3条(目的)
この法人は小子・高齢化社会に対応する地域社会と芸術との関わりを明らかにし、芸術理念を基本構想に置いた生涯教育(ワークショップ・システム)及び国際的な文化交流を展開するための総合的コミュニティゾーンを構築し、地域社会における芸術文化の発展に寄与することを目的とする。

第4条(特定非営利活動の種類)
この法人は第3条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
 (1)社会教育の推進を図る活動。
 (2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動。
 (3)子どもの健全育成を図る活動。
 (4)経済活動の活性化を図る活動。

第5条(活動・事業)
この法人は第3条の目的を達成するために次の活動・事業を行う。
 (1)特定非営利活動に係る事業
@美術・芸術理念を基本構想とした生涯教育(ワークショップシステムズ)WSS事業を行う。
A(アーティスト・イン・レジデンス)AIR事業を企画・運営し、地域社会における国際的文化交流を推進しながら 芸術文化への様々な提言を行う。
B前@A以外の芸術文化事業における企画・運営・実施をIAG事業(イノベイティブアートギャラリー)がとりまと め、アート農園ギャラリーを設置し、アート農園が企画する展示、その他講演会・シンポジウムなどの企画・運営・実施を行う。
Cアート農園の出版物等をとりしきるPRM事業部(パブリッシング&ロイヤリティーマネジメント)を設置し、機関誌及び学術・芸術・文化関連出版物の編集刊行、および著作権管理を行う。またア?ト農園webページを運営し広報活動を行う。
Dアート農園COAC現代芸術研究所を設立。アート農園の前身であるMASC都市芸術実際会議のサポ?トを受けながら、芸術文化政策、事業化の調査・研究・提案などを行う。
Eその他本法人の目的を達成するために必要な事業を行う。
 (2)その他の事業
@アート農園レストランを企画・運営するARH事業。
2、その他の事業は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合には、この  法人が営む特定非営利活動に係る事業に充てるものとする。

第2章 会員

第6条(会員の種類)
この法人の会員は次の3種類とし、個人会員と学生会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
 (1)個人会員、この法人の目的に賛同し、入会した個人。
 (2)学生会員、この法人の目的に賛同し、入会した学生。
 (3)賛助会員、この法人の事業を賛助するために入会した個人または団体。

第7条(所属)
この法人の会員は下記のいずれかの部会に所属することができる。また会員は二つ以上の部会に重複して所属することもできる。
 (1)COAC現代芸術研究所
 (2)アート農園P R M(パブリッシング&ロイヤリティマネジメント)事業部
 (3)アート農園AIR(アーティスト・イン・レジデンス)事業部
 (4)アート農園WSS(ワークショップシステムズ)事業部
 (5)アート農園I A G(イノベイティブアートギャラリー)事業部
 (6)アート農園ARH(アグリカルチャー&レストランハウス)事業部
 (7)MASC都市芸術実際会議

第8条(入会)
この法人への入会は、代表農園主にその旨を文書で届け出るものとし代表農園主は正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
2、代表農園主は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

第9条(退会)
会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で代表農園主に提出して任意に退会することができる。

第10条(会員の資格の喪失・除名)
会員が次の各号のいずれかに該当するときには、退会したものとみなし、その資格を喪失する。
 (1)本人から退会の申し出があったとき。
 (2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
 (3)会費を1年以上滞納したとき。
 (4)除名されたとき。
2、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、理事会の総意により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)法令・定款等に違反したとき
 (2)この法人の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき

第11条(定例会及び親睦会)
会員はそれぞれの部会が定める定例会、親睦会に出席することができる。出席できない場合はその旨を所属する部会に届け出なければならない。

第3章 会費

第12条(会費)
この法人の会費について、会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。

第13条(拠出金品の不返還)
会員が納入した会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。

第4章 役員

第14条(役員)
この法人は、次の役員を置く。
 (1)理事     (20名以上30名以内)
 (2)監事     (2名)
2、理事のうち、1人を代表農園主、とする。
3、理事及び監事は、総会において選任する。
4、代表農園主は、理事の互選とする。
5、役員のうちには、それぞれの役員についてその配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6、監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。

第15条(職務)
代表農園主は、この法人を代表し、すべての業務を統括する。
2、理事は、理事会を構成し、この法人の業務・運営を執行する。
3、監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1)理事の業務および事業執行の状況を監査すること
 (2)この法人の財産の状況を監査すること
 (3)この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
 (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
 (5)理事の業務および事業執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること

第16条(任期)
役員の任期は2年とし、総会にて選任される。 補欠又は増員によって選任された役員の任期は、前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
2、役員は再任されることができる。

第17条(欠員補充)
理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

第18条(解任)
役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。但し、総会において、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

第19条(報酬等)
役員には報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下でなければならない。
2、役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3、第1項、第2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表農園主が別に定める。

第5章 資産、会計及び事業計画

第20条 (資産)
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1)財産目録に記載された資産
 (2)会費
 (3)寄付金品
 (4)資産から生じる収入
 (5)事業に伴う収入
 (6)その他の収入

第21条(資産の管理)
この法人の資産は、理事会が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表農園主が別に定める。
2、この法人の資産は、これを分けて会計区分に基づいて区分して管理する。

第22条(会計の原則)
この法人の会計は、特定非営利活動促進法に定めるところに従って、行うものとする。

第23条(会計の区分)
この法人の会計は次のとおり区分する。
(1) 特定非営利活動に係る会計
(2) その他の事業に係る会計

第24条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日から始まり翌年の3月31日をもって終りとする。

第25条(事業計画及び予算)
この法人の事業計画及び予算は、理事会が作成し、総会の承認を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。

第26条(予備費の設定及び使用)
前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
2、予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

第27条(暫定予算)
第25条の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、役員は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2、前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第28条(事業報告及び決算)
この法人の事業報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事会が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

第29条(長期借入金)
この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の議決を経ねばならない。

第6章 事務局

第30条(設置)
この法人の事務を処理するため、事務局を置くことができる。
2、事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。
3、事務局の職員は代表農園主が任免する。

第31条(書類及び帳簿の備置き)
主たる事務所には、特定非営利活動促進法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
(1) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(2) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

第7章 総会・会則

第32条(会則)
この法人の会則は、賛助会員を除いて会員の三分の二以上の合意をもって変更することが出来る。

第33条(総会)
この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。

第34条(構成)
総会は、賛助会員を除いた会員をもって構成する。

第35条(権能)
総会は、以下の事項について議決する。
 (1)定款の変更
 (2)解散
 (3)合併
 (4)事業計画及び収支予算並びにその変更
 (5)事業報告及び収支決算
 (6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
 (7)会費の額
 (8)長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
 (9)事務局の組織及び運営
 (10)その他運営に関する重要事項

第36条(開催)
通常総会は、毎年1回開催する。
2、臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1)理事会が必要と認めたとき。
 (2)賛助会員を除いた会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面をもって開催の請求があったとき。
 (3)監事が第15条第3項第4号の規定により招集したとき。

第37条(招集)
総会は、代表農園主が招集する。但し、前条第2項第3号による場合は、監事が招集する。
2、代表農園主は、前条第2項の第2号の場合には、請求があった日から10日以内に臨時総会を招集しなければならない
3、総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第38条(議長)
総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

第39条(定足数)
総会は、賛助会員を除いた会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

第40条(議決)
総会における議決事項は、第37条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2、総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
3、総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議決に加わることができない。

第41条(書面表決等)
やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。

第42条(議事録)
総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)賛助会員を除いた会員の現在数
 (3)出席した会員の人数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること。)
 (4)審議事項及び議決事項
 (5)議事の経過の概要及び議決の結果
 (6)議事録署名人の選任に関する事項
2、議事録には、その会議において出席した会員の中から選任された議事録署名人2人以上が議長とともに署名押印しなければならない。

第8章 理事会


第43条(理事会の構成)
理事会は理事をもって構成する。

第44条(理事会の権能)
理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
 (1)総会に付議すべき事項
 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

第45条(理事会の開催)
理事会は、次に掲げる場合に開催する。
 (1)代表農園主が必要と認めたとき
 (2)理事総数の3分の1以上から会議の目的を示して招集の請求があったとき

第46条(理事会の招集)
理事会は、代表農園主が招集する。
2、代表農園主は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
3、理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第47条(理事会の議長)
理事会の議長は、代表農園主がこれに当たる。

第48条(理事会の定足数)
理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

第49条(理事会の議決)
理事会における議決事項は、第46条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
2、理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3、議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、その事項について表決権を行使することができない。

第50条(理事会における書面表決)
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合において前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。

第51条(理事会の議事録)
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)理事の現在数
 (3)理事会に出席した理事の数及び氏名(書面表決者にあってはその旨を付記すること。)
 (4)審議事項
 (5)議事の経過の概要及び議決の結果
 (6)議事録署名人の選任に関する事項
2、議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が署名、押印しなければならない。

第9章 定款の変更、解散


第52条 (定款の変更)
定款の変更は、総会において賛助会員を除いた会員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経、かつ、特定非営利活動促進法に定める軽微な事項に係る定款の変更の場合を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。

第53条(解散)
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
 (1)総会の決議
 (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 (3)会員の欠亡
 (4)合併
 (5)破産
 (6)所轄庁による設立の認証の取り消し
2、総会の議決により解散する場合は、会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
3、第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4、解散のときに存する残余財産は特定非営利活動促進法第11条第3項に掲げる者のうちから総会において選定するものとする。

第54条(合併)
この法人が合併しようとするときは、総会において賛助会員を除く会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第10章 公告の方法


第55条(公告)
この法人の公告は、官報により行う。

附則


1この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第25条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
3この法人の設立初年度の事業年度は、第24条の規定にかかわらず、成立の日から2005年3月31日までとする。
4この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
代表農園主    芝 章文
常務理事     中村 章
常務理事     谷川 渥
常務理事     大橋紀生
理事       服部 均
理事       安東裕芳
理事       佐竹英一
理事       小野寺優元
理事       冨樫明子
理事       山田千里
理事       細江英俊
理事       石井博康
理事       小松崎廣子
理事       廣田晴彦
理事       藤田 伸
理事       大嶋 彰
理事       渡邊晃一
理事       松永 康
理事       岸本 吉弘
理事       小倉正史
理事       前山裕司
理事       工藤龍二
理事       益成宏樹
監事       梅澤 隆
監事       小黒良成

5この法人の設立当初の役員の任期は、この定款の規定に関わらず、成立の日から2005年6月30日までとする。
6この法人の設立当初の会費は、この定款の規定に関わらず、次に掲げる額とする。
 (1)個人会員は年間一万円
 (2)学生会員は年間五千円
 (3)賛助会員は一口千円、一口以上